介護予防・日常生活支援総合事業について
平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しています。事業の実施にあたっては、指定申請書類等の提出が必要となりますので、下記からダウンロードの上、ご使用ください。
総合事業のサービス内容(対象:要支援1・2のかた、事業対象者)
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。実施するサービスは、「訪問型サービス」と「通所型サービス」です。総合事業以降前の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」とサービス内容は同じであり、基準や料金も変更ありません。
「訪問型サービス」には、現行型サービスの他、「訪問型サービスB」「訪問型サービスD」があり、家事等の日常生活支援の他、移動支援サービスがあります。
*詳しくは、白老町地域包括支援センターまでお問い合わせください。
介護予防・生活支援サービス事業の対象者
要介護認定を受けているかた及び事業対象者(65歳以上で要支援者に相当する状態のかた)
1. 要支援認定の有効期間が満了となる場合
認定の有効期間が満了となる「要支援1・2」のかたのうち、有効期間満了後に要支援・要介護認定を受けずに、
訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望するかたで、基本チェックリストに該当したかた。
2. 要支援・要介護認定」が「非該当」となった場合
要支援・要介護認定が「非該当」となったかたのうち、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望するかたで、基本チェックリストに該当したかた。
- *「基本チェックリスト」とは、25項目の質問に答えることにより、生活機能や身体の状況を知ることができます。
基本チェックリストにより生活機能の低下が確認されたかたが対象となります。 - *要支援認定の有効期間が満了するかたは、これまでと同様に更新申請を行うこともできます。